成年後見制度の仕組みについて教えてください。 | |
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障害などにより判断能力が不十分となったり、失われてしまった方が、自ら契約締結等の行為において誤った判断をし、自己の権利や財産を害されてしまうことがないよう、その方が置かれている状況に応じてその判断の支援を行ったり、状況によっては本人に代わって判断自体を行ってくれる人を選任し、本人の権利や財産の保護を行うため設けられた制度です。 |
すでに判断能力が失われていたり、判断能力に不安がある方が対象となります。
ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
この申し立てを受けて、家庭裁判所は、ご本人に代わり契約や財産管理などの法律行為を行う成年後見人等を選任します。
法定後見制度には以下の3種類があります。
後 見 |
判断能力を欠いており、自らの財産の管理,処分ができない方のため、成年後見人を選任し、ご本人の権利・財産を保護する制度。 例えば、日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに変わってやってもらう必要がある場合など |
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保 佐 |
判断能力が著しく不十分で自らの財産の管理・処分には常に援助が必要な方のため、保佐人を選任し、ご本人の権利・財産を保護する制度。 例えば、日常の買い物程度は自分で行えるが、重要な財産処分行為(土地・建物や自動車の売り買い、自宅の増改築、お金の貸し借り等)は自分でできない場合など |
補 助 |
判断能力が不十分で自らの財産の管理・処分には援助が必要な場合がある方のため、補助人を選任し、ご本人の権利・財産を保護する制度。 例えば、重要な財産処分行為(土地・建物や自動車の売り買い、自宅の増改築、お金の貸し借り等)は自分でできるかもしれないが、できるかどうか不安で、正確な判断を行うためには、誰かに代わってもらったほうが良いと考えられる場合など |
認知証等による将来における断能力の低下に備え、元気なうちに信頼できる人(将来の任意後見人)を選び、将来ご自身の判断能力が衰えた場合は、この任意後見人がご自身に代わって自己の財産管理や、医療,介護等に必要な契約締結等を行ってもらうことを希望する方が対象となります。
これにより、任意後見人の事務が開始することとなります。